○飯島政府委員 從來國立公園の選定標準といたしましては、國土の傑出しておる景観地でありまして、日本のみならず世界的にも誇示し得る景勝の地であることが第一点、第二点といたしましては、その地域の自然科学的あるいは動物学的、植物学的、あるいは地質学的、その他諸般の観点から價値ある地域であること、第三点といたしまして、ここが非常に利用の中心より近い、あるいは利用しやすい地域であること、第四点といたしましては
○床次委員 從來國立公園の選定にあたりましては、自然のままであるということを非常に重視して、人工が入つたものにつきましては、なるべくこれを除外するという方針がとられておつたように承るのであります。また相当開発されたところは、一般の農業その他に、國立公園法の適用によりまして大分制限が加えられて、住民が不自由を感ずるということは確かにあつたと思います。
しかしながら今やわが國が残された風景資源を活用して平和的文化國家を再建せんとするにあたりまして、これらの國土の世界的に傑出した自然景観を保護いたしまして、現代のみでなく次代の國民にまでその福祉を享受せしめますとともに、諸般の設備を整備いたしまして、これが利用の促進をはかり、もつて國内経済のみならず観光経済の推進に供したいと考えておりますので、先般來國立公園中央委員会の議に付しまして、瀬戸内海國立会園
できるならば國立公園法の改正を本國会にお願いいたしておりますので、その改正によつて準用公園というものが創定されておりますので、一應準用公園ということにしていただいて、なお將來國立公園の地域的な配分の点から東北全般を考慮して國立公園にするかしないかを決定する方がいいのではないかと考えております。
また國立公園法の準用地区を指定する規定を設け、これにより風景のすぐれた地域を國民厚生のための公園として指定し、國立公園法の一部を準用してその保護をはかり、将來國立公園になり得る地域のさしあたりの措置に万全を期するとともに、これら風景地の利用の促進をはかることとした。以上が今回の改正の主要な点である。 第十一番目が國民公園法案であります。
國立公園計画が從來國立公園区域内のみに限定されておつたのでありますが、これを國立公園区域外にわつても計画を樹立することができるように規定を設けました。第三点は、從來受益者負担並びに権利者負担に関する規定がなかつたのでございますが、これらに関する規定を設けさせていただきまして、國立公園事業の促進に資することとしたいと考えておるわけであります。
これに対し議会の方の御意思もいろいろあつたのですが、議会関係の御意向も聽かずに、そのまますぐに指定をしたり、決定をするということは行過ぎであろうという意味で、將來國立公園についても、たとえば中央委員会を設けて、その意見を聽いた上でこれを指定、決定をするという修正も御考慮中のように承つております。
せしめられなければならないと考えておる次第でございまして、ただいま御請願の妙高高原地帶の地域は、妙高、黒姫、戸隠等の諸峰竝びに山麓の高原、温泉、野尻湖等がまとまつた觀光地帶を形成しておるわけでありますが、その周圍には中部山嶽國立公園があり、また近く國立公園候補地として考えておられる三國山脈の國立公園もございまして、全國的な配置の點から考えますると、この周圍が脈帶に國立公園になるという點もございますので、將來國立公園